住宅ローン控除の罠

ブログが大変ご無沙汰状態ですが・・・。

そろそろ確定申告の準備をしなければと、住宅ローン控除について調べてみました。

限度額はあるものの

単純に住宅ローンの年末残高の1%が控除対象となると思っていたのですが・・・。

調べてみると、住宅ローンの年末残高、もしくは、取得対価の額の1%で

いずれか小さい方の金額が控除対象額となることが分かりました。。。

そして、私の場合はどうなるかと・・・計算してみると

登記時の持ち分が関連しまして、取得対価の額の方が適用されることが分かりました。

こんな感じで計算しました。

<控除額の考え方(例)>

住宅ローン年末残高 = 5000万

取得対価の額 = 6000万 × 0.5(持ち分割合) = 3000万

※頭金がもっと多ければ、住宅ローンの方が小さくなります。

この取得対価の額というのが、分かりずらかったです。

下記以外のものは、取得対価の額になるような???

<取得対価の額の対象外となるもの>

・各種印紙代

・火災保険、地震保険料等

・ローン手数料、つなぎ資金の利息

・登記費用

住宅、土地の持ち分割合により、意外と取得対価の額が適用になってる人が多いのでは?

と思いましたが、「取得対価の額」の話題は少ないようで・・・皆さん、頭金が多いのかしら。。。

実際に確定申告書を作成するまで、住宅ローン残高の1%だと思い込んでいたので

ちょっとだけ、びっくりしました。。。

にゃんこ部屋です。

こやつらが一番幸せそうです。。。


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