今回は不動産取得税についてです。
取得した土地、家屋について、それぞれ以下のようになってます。
税率が3%となっているので、意外と高額なのでは? ??
<収める額>
課税標準額 × 税率 = 税額
・課税標準額 :総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された評価額
⇒引渡の1ヶ月後くらいに、固定資産税の算出元になる評価額を決めるため
市役所の人が調査にきました。。。エアロテックはどう評価されるのでしょう?
・税率 :3/100(平成20年 4月 1日から、平成27年 3月31日まで)
ただし、平成27年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は
取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
⇒土地の評価額だけ半分になるってことですよね。。。
<新築住宅を取得したときの軽減>
次の要件を満たす新築住宅は、「特例適用住宅」として、一定額が控除されます。
要件 :床面積50m2以上、240m2以下の住宅
控除額 :1200万円(長期優良住宅の場合は、1300万円)
税額の計算 :(課税標準額 - 控除額) × 税率(3%) = 税額
例) 課税標準額が1500万円の場合
1500万 - 1200万 = 300万 ⇒300万円の3%で、9万円が税額
<住宅用土地を取得したときの軽減>
東京都主税局のホームページに、以下のような記載がありました。
土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること(ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、又は土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限ります。)
⇒ 我が家の場合、土地は義理の父が取得しているため
条件に当てはまるのか疑問だったのですが
直接電話で確認してみると、軽減可能であることが分かりました(^.^)
<軽減される額>
次のいずれか高い方の金額
①45,000円
②土地・1m2当たりの評価額 × 住宅の床面積の2倍(上限200m2) × 税率(3%)
⇒平成27年3月31日までに宅地等を取得した場合は、
価格を2分の1にした後の額の1m2当たりの額とします。
例) 土地120m2で評価額が1200万、住宅の床面積が80m2の場合
1m2当たりの評価額 :1200万 ÷ 120 = 10万 ÷ 2 = 5万
軽減額 = 5万 × 160m2 × 税率(3%) = 24万
土地の取得税額(軽減前) = 1200万 ÷ 2 × 税率(3%) = 18万
軽減後の税額 = 18万 - 24万(軽減額) = 税額は0(ゼロ)
いずれも申告が必要だそうなので、最寄りの都税事務所に資料を提出しようかと思ってます。
評価額の算出にいらっしゃった市役所の方が、エアロテックについて悩んでいる感じだったので
もしかしたら、評価額が跳ね上がる可能性があるのかも知れません・・・ちょっと恐いです(-_-;)
今日のニャンたち・・・
YKK-APのCM状態で、日差しと共に民族大移動しております。
とっても幸せそうです(^.^)
こ…これは
こんにちはー。
猫さんたちも幸せそうですが、見てるほうも幸せな気分になってしまう、猫のたまりっぷりですねぇ♪
丸まってる子と、伸びてる子では、耐寒度合いが違うのでしょうか…。
エアロテックは、特別な空調なので、高めに評価されるって、時々聞きますよね。でも悩んでたってことは、それで固定された基準ってわけでもないんでしょうか?
ちょっとドキドキですね。