住宅ローン控除の罠

ブログが大変ご無沙汰状態ですが・・・。

そろそろ確定申告の準備をしなければと、住宅ローン控除について調べてみました。

限度額はあるものの

単純に住宅ローンの年末残高の1%が控除対象となると思っていたのですが・・・。

調べてみると、住宅ローンの年末残高、もしくは、取得対価の額の1%で

いずれか小さい方の金額が控除対象額となることが分かりました。。。

そして、私の場合はどうなるかと・・・計算してみると

登記時の持ち分が関連しまして、取得対価の額の方が適用されることが分かりました。

こんな感じで計算しました。

<控除額の考え方(例)>

住宅ローン年末残高 = 5000万

取得対価の額 = 6000万 × 0.5(持ち分割合) = 3000万

※頭金がもっと多ければ、住宅ローンの方が小さくなります。

この取得対価の額というのが、分かりずらかったです。

下記以外のものは、取得対価の額になるような???

<取得対価の額の対象外となるもの>

・各種印紙代

・火災保険、地震保険料等

・ローン手数料、つなぎ資金の利息

・登記費用

住宅、土地の持ち分割合により、意外と取得対価の額が適用になってる人が多いのでは?

と思いましたが、「取得対価の額」の話題は少ないようで・・・皆さん、頭金が多いのかしら。。。

実際に確定申告書を作成するまで、住宅ローン残高の1%だと思い込んでいたので

ちょっとだけ、びっくりしました。。。

にゃんこ部屋です。

こやつらが一番幸せそうです。。。

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『住宅ローン控除の罠』へのコメント

  1. 名前:uando 投稿日:2015/01/12(月) 09:24:01 ID:589fc6ab0

    持ち分とローンは比例するからでは?
    お元気そうで何よりです♪

    今回の話、ちょっとわからなかったのですが、普通は持ち分と住宅ローンの残高の配分は、比例するからじゃないでしょうか?
    というか、持ち分がないところにまで、住宅ローンを充てることって、可能なんですか?持ち分より多い住宅ローンは、すでに住宅ローンじゃないものを含んでるはずなので、結果として、控除されるのは、持ち分部分だけで、同じだと思うのですが。

    収入合算でローンを組んだとしても、合算ということは、結局は分ければそれぞれの収入比(≒持ち分比)で負債を負ってるということで、逆に言うと合算した負債=住宅ローン残高になりますよね。
    夫婦それぞれで控除申請をしたら、結局は住宅ローン残高に応じた控除になるので、同じなのが普通だと思うのですが。
    (そうでないと、同じ住宅ローン残高でも、合算してる人はニ倍の控除を受けることになってしまうので)

  2. 名前:nyoro-gara 投稿日:2015/01/12(月) 10:13:40 ID:589fc6ab0

    分かりずらくてスミマセン!
    ご無沙汰しております。

    確かにローン金額と持ち分は比例するのが普通ですよね。

    我が家の場合、土地は義理の父の名義になっておりまして
    その関係で、土地の取得対価に係る解体費用と
    そもそも含められない長期の火災保険料が計上出来ないため
    このような結果になったんじゃないかと思います。

    <家の取得対価に含められないもの>
    ・解体費用 ⇒これは土地の取得対価に含めるようです。
    ・火災保険料(長期)
    ・ローン手続き諸費用
    ・登記費用

    諸々入れると350万くらいが計上できませんでした。
    結果、どう計算しても、住宅ローン残高よりも
    家の取得対価の方が小さい額になってしまいます~(T_T)

    正直、国税庁のホームページで確定申告書を作成するまで
    まったく意識してませんでした。。。

  3. 名前:uando 投稿日:2015/01/12(月) 15:24:27 ID:589fc6ab0

    なるほど!
    そういう事情だったんですね。
    それだと、いろんな諸費用分がけっこうあるのに、控除対象とはならない感じになってしまうんでしょうね。

    申告書用の証明書そろえたりもけっこう手間ですが、がんばってください♪