ブログが大変ご無沙汰状態ですが・・・。
そろそろ確定申告の準備をしなければと、住宅ローン控除について調べてみました。
限度額はあるものの
単純に住宅ローンの年末残高の1%が控除対象となると思っていたのですが・・・。
調べてみると、住宅ローンの年末残高、もしくは、取得対価の額の1%で
いずれか小さい方の金額が控除対象額となることが分かりました。。。
そして、私の場合はどうなるかと・・・計算してみると
登記時の持ち分が関連しまして、取得対価の額の方が適用されることが分かりました。
こんな感じで計算しました。
<控除額の考え方(例)>
住宅ローン年末残高 = 5000万
取得対価の額 = 6000万 × 0.5(持ち分割合) = 3000万
※頭金がもっと多ければ、住宅ローンの方が小さくなります。
この取得対価の額というのが、分かりずらかったです。
下記以外のものは、取得対価の額になるような???
<取得対価の額の対象外となるもの>
・各種印紙代
・火災保険、地震保険料等
・ローン手数料、つなぎ資金の利息
・登記費用
住宅、土地の持ち分割合により、意外と取得対価の額が適用になってる人が多いのでは?
と思いましたが、「取得対価の額」の話題は少ないようで・・・皆さん、頭金が多いのかしら。。。
実際に確定申告書を作成するまで、住宅ローン残高の1%だと思い込んでいたので
ちょっとだけ、びっくりしました。。。
にゃんこ部屋です。
こやつらが一番幸せそうです。。。
持ち分とローンは比例するからでは?
お元気そうで何よりです♪
今回の話、ちょっとわからなかったのですが、普通は持ち分と住宅ローンの残高の配分は、比例するからじゃないでしょうか?
というか、持ち分がないところにまで、住宅ローンを充てることって、可能なんですか?持ち分より多い住宅ローンは、すでに住宅ローンじゃないものを含んでるはずなので、結果として、控除されるのは、持ち分部分だけで、同じだと思うのですが。
収入合算でローンを組んだとしても、合算ということは、結局は分ければそれぞれの収入比(≒持ち分比)で負債を負ってるということで、逆に言うと合算した負債=住宅ローン残高になりますよね。
夫婦それぞれで控除申請をしたら、結局は住宅ローン残高に応じた控除になるので、同じなのが普通だと思うのですが。
(そうでないと、同じ住宅ローン残高でも、合算してる人はニ倍の控除を受けることになってしまうので)